2021-03-26 第204回国会 参議院 総務委員会 第8号
一、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、五十年以上にわたって過疎対策が実施されてきたことを踏まえ、今後とも過疎対策法による施策の効果を検証しつつ、過疎地域に対する実効性ある支援措置の在り方について、過疎地域の市町村の意見も踏まえつつ、必要な検討を行うこと。
一、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、五十年以上にわたって過疎対策が実施されてきたことを踏まえ、今後とも過疎対策法による施策の効果を検証しつつ、過疎地域に対する実効性ある支援措置の在り方について、過疎地域の市町村の意見も踏まえつつ、必要な検討を行うこと。
一 昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、五十年以上にわたって過疎対策が実施されてきたことを踏まえ、今後とも過疎対策法による施策の効果を検証しつつ、過疎地域に対する実効性ある支援措置の在り方について、過疎地域の市町村の意見も踏まえつつ、必要な検討を行うこと。
御承知のとおり、過疎対策につきましては、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、これまで四度の立法が行われてまいりました。現行の過疎地域自立促進特別措置法に関しましては、住民生活に関わる様々な課題に直面する過疎地域の現状に鑑み、所要の措置を講ずるため、超党派の議員立法として三度にわたる改正が行われております。
御承知のとおり、過疎対策につきましては、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、これまで四度の立法が行われてまいりました。現行の過疎地域自立促進特別措置法に関しましては、住民生活にかかわるさまざまな課題に直面する過疎地域の現状に鑑み、所要の措置を講ずるため、超党派の議員立法として三度にわたる改正が行われております。
御承知のとおり、過疎対策につきましては、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、これまで四度の立法が行われており、現行法に関しましては、平成二十二年に、過疎地域の要件の追加やソフト事業に対する支援措置の拡充等を行った上で有効期限を平成二十八年三月三十一日まで六年間延長する改正法を、平成二十四年に、有効期限を平成三十三年三月三十一日まで五年間延長する改正法を、それぞれ超党派の議員立法として成立させたところであります
御承知のとおり、過疎対策につきましては、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、これまで四度の立法が行われており、現行法に関しましては、平成二十二年に、過疎地域の要件の追加やソフト事業に対する支援措置の拡充等を行った上で有効期限を平成二十八年三月三十一日まで六年間延長する改正法を、平成二十四年に、有効期限を平成三十三年三月三十一日まで五年間延長する改正法を、それぞれ超党派の議員立法として成立させたところであります
御承知のように、過疎対策については、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、これまで四度の立法が行われ、現行の過疎地域自立促進特別措置法につきましては、平成二十二年に、過疎地域の要件の追加やソフト事業に対する支援措置の拡充等を行った上で、有効期限を平成二十八年三月三十一日まで六年間延長する改正法を超党派の議員立法として成立させたところであります。
御承知のように、過疎対策については、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、これまで四度の立法が行われ、現行の過疎地域自立促進特別措置法につきましては、平成二十二年に、過疎地域の要件の追加やソフト事業に対する支援措置の拡充等を行った上で有効期限を平成二十八年三月三十一日まで六年間延長する改正法を、超党派の議員立法として、成立させたところであります。
御承知のように、過疎対策については、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、これまで四度の立法が超党派の議員立法として行われてきたところでありますが、平成十二年に制定された現行の過疎地域自立促進特別措置法は、この三月末日をもちまして有効期限が経過いたします。
御承知のように、過疎対策については、昭和四十五年の過疎地域対策緊急措置法制定以来、これまで四度の立法が超党派の議員立法として行われてきたところでありますが、平成十二年に制定された現行の過疎地域自立促進特別措置法は、この三月末日をもちまして有効期限が経過いたします。